此社会、或破壊につき… “7”
2006年2月25日 戯言戯言諸々その他学びのブログ再開です。つうか、こんなもん書きながら就活するような奴がかつていただろうか。落ちて当然か。しかたなや。
では今日は、殆ど蔑ろにされているけど日本の労働法律について少し論じます。これは本当に大事なことなのです。僕なんかが本来論じるようなことではないのです。もっと詳しいことを知りたい人は是非『ポケット労働法』を一読。
まず労働基準法では、採用時の雇用契約において、書面での労働条件提示をしなければならない。そして就業規則の開示もしなければならない。…って知ってた? 僕ら若者はそんなこと全然知らないような気がする。契約して働き始めてから「条件が違う」「賃金が違う」「働く内容・場所が違う」というトラブルがいま(に限ったことではないが)続出してるそうだ。無知の代償は大きい。
同じく労基法では、「6ヶ月間の連続勤務、全労働日の8割以上出勤」という条件を満たせば、非正規社員でも有給休暇を取れることになってる。でも調査によると半数が「ない」と答える。事業主の裁量に任される退職金制度も、6割以上が「ない」。ボーナスも過半数は「ない」。厚生労働省が出した「短時間労働者の雇用改善に関する指針」では、「賃金だけでなく賞与や退職金も、就業の実態や通常労働者との「均衡」を考慮し定めるように「努め」なさい」と規定してある。もちろん実際には「努め」られていない。罰則規定がない法律がザル法だってことは僕だって知ってる。国は見て見ぬふりってことです。
不払い残業(サービス残業)については、労基署が2003年度に支払いを行わせたケースは1184企業(支払額100万以上の企業)。対象労働者数は19万4653人。支払額は238億7466万円。これでも氷山の一角とされています。 不払い残業がまかり通るおかげで、企業は本来2人必要な現場で1人に2人分働かせたりしてます。全ての不払い残業を支払わせることができれば、またそれが慣習的になっていけば、ちゃんと2人必要な現場では2人雇うようになるのだと思う。多忙なのに雇用が無いなんて本来バカげたことだと僕は思う。そしてこの場合、経営難は別問題にしたい。会社を倒産から守りたいのなら、経営者及び自分の限界と相談して我慢すればいいだけのことだからだ。不安定就業者の方々は我慢するメリットはないと思うけどね。末端のくせにこれ以上何を堪え忍ぶんだ?って思う。 そして違法の証拠、言質、労働時間を証明するものは常に確保しておくことです。団体交渉・示談・裁判で有利になるからだ。
1カ所の仕事だけでは生活できないので、数カ所を掛け持ちする「複合就労」が、特に女性の非正規労働者に増えてきている。そんな昨今は実に様々な問題が続出し、ユニオンなどに寄せられてる。 …有期雇用1ヶ月更新は当たり前。使用期間に成果が出なければお払い箱。パートといえども企業が雇用する場合は労働条件の明示が必要なのに、就業規則も見せない。労働条件もちゃんと取り決めない。契約書のコピーを渡さない。「社会保険に入れますか」と言うと「そんなことを聞くのはあなたが初めてだ」と言う。社会保険に加入すれば時間給を引き下げられる。etc… 今流行りのCSR(企業の社会的責任)なんてどこにある? こんな風に、一部の企業は法令など無視して抜け道ばかりを探しまくってるんだよ。
会社が法律に違反する働き方をさせた場合、その事実を労働者は労働基準監督署に申告することができます。(我が親愛なる横暴フレンドSK兄はちゃんとこの仕組みを知ってますよ。嬉しい限りです) 雇用が破壊され、健康すら破壊されそうなとき、この労基法一〇四条を使いましょう。本人だけじゃなく家族の情報提供でも労基署は動きます(自分で思考できなくなってるケースもあるから)。自分を、そして愛するパートナーや家族を守るために、どうかこの法律があることを忘れないで下さい。そして、takebonoさんがいることも忘れないで下さい。何度だって言います。僕は優しい人の味方だ。
〔続く〕
では今日は、殆ど蔑ろにされているけど日本の労働法律について少し論じます。これは本当に大事なことなのです。僕なんかが本来論じるようなことではないのです。もっと詳しいことを知りたい人は是非『ポケット労働法』を一読。
まず労働基準法では、採用時の雇用契約において、書面での労働条件提示をしなければならない。そして就業規則の開示もしなければならない。…って知ってた? 僕ら若者はそんなこと全然知らないような気がする。契約して働き始めてから「条件が違う」「賃金が違う」「働く内容・場所が違う」というトラブルがいま(に限ったことではないが)続出してるそうだ。無知の代償は大きい。
同じく労基法では、「6ヶ月間の連続勤務、全労働日の8割以上出勤」という条件を満たせば、非正規社員でも有給休暇を取れることになってる。でも調査によると半数が「ない」と答える。事業主の裁量に任される退職金制度も、6割以上が「ない」。ボーナスも過半数は「ない」。厚生労働省が出した「短時間労働者の雇用改善に関する指針」では、「賃金だけでなく賞与や退職金も、就業の実態や通常労働者との「均衡」を考慮し定めるように「努め」なさい」と規定してある。もちろん実際には「努め」られていない。罰則規定がない法律がザル法だってことは僕だって知ってる。国は見て見ぬふりってことです。
不払い残業(サービス残業)については、労基署が2003年度に支払いを行わせたケースは1184企業(支払額100万以上の企業)。対象労働者数は19万4653人。支払額は238億7466万円。これでも氷山の一角とされています。 不払い残業がまかり通るおかげで、企業は本来2人必要な現場で1人に2人分働かせたりしてます。全ての不払い残業を支払わせることができれば、またそれが慣習的になっていけば、ちゃんと2人必要な現場では2人雇うようになるのだと思う。多忙なのに雇用が無いなんて本来バカげたことだと僕は思う。そしてこの場合、経営難は別問題にしたい。会社を倒産から守りたいのなら、経営者及び自分の限界と相談して我慢すればいいだけのことだからだ。不安定就業者の方々は我慢するメリットはないと思うけどね。末端のくせにこれ以上何を堪え忍ぶんだ?って思う。 そして違法の証拠、言質、労働時間を証明するものは常に確保しておくことです。団体交渉・示談・裁判で有利になるからだ。
1カ所の仕事だけでは生活できないので、数カ所を掛け持ちする「複合就労」が、特に女性の非正規労働者に増えてきている。そんな昨今は実に様々な問題が続出し、ユニオンなどに寄せられてる。 …有期雇用1ヶ月更新は当たり前。使用期間に成果が出なければお払い箱。パートといえども企業が雇用する場合は労働条件の明示が必要なのに、就業規則も見せない。労働条件もちゃんと取り決めない。契約書のコピーを渡さない。「社会保険に入れますか」と言うと「そんなことを聞くのはあなたが初めてだ」と言う。社会保険に加入すれば時間給を引き下げられる。etc… 今流行りのCSR(企業の社会的責任)なんてどこにある? こんな風に、一部の企業は法令など無視して抜け道ばかりを探しまくってるんだよ。
会社が法律に違反する働き方をさせた場合、その事実を労働者は労働基準監督署に申告することができます。(我が親愛なる横暴フレンドSK兄はちゃんとこの仕組みを知ってますよ。嬉しい限りです) 雇用が破壊され、健康すら破壊されそうなとき、この労基法一〇四条を使いましょう。本人だけじゃなく家族の情報提供でも労基署は動きます(自分で思考できなくなってるケースもあるから)。自分を、そして愛するパートナーや家族を守るために、どうかこの法律があることを忘れないで下さい。そして、takebonoさんがいることも忘れないで下さい。何度だって言います。僕は優しい人の味方だ。
〔続く〕
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